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- 規約
一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会
定款
- (名称)
- 第1条この法人は、一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会 (英文名:Supply chain Information Platform Study Group:SIPS)とする。
- (事務所)
- 第2条この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
- (目的)
- 第3条この法人は、我が国の企業が海外との取引、または海外への進出において、 日本と対象国のサプライチェーン情報基盤の相互運用性を確保することにより、相互の企業にとってサプライチェーンの安全性と効率化を図り、 日本を含む取引関係各国が形成する経済産業ネットワークの構築により、国際経済社会の成長を牽引することを目的とする。
- (事業)
- 第4条この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
- (1) 各国サプライチェーン情報基盤の相互運用性を確保するための国際標準化の推進
- (2) 国際標準に基づく我が国サプライチェーン情報基盤の推進
- (3) 国際標準に基づく各国サプライチェーン情報基盤の構築提案に関する活動
- (4) グローバルサプライチェーン情報連携のニーズ調査
- (5) グローバルサプライチェーン管理の研究
- (6) その他前条の目的を達成するために必要な活動
- (法人の構成)
- 第5条この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
- (社員の資格取得)
- 第6条この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
- (経費の負担)
- 第7条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- (任意退社)
- 第8条社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
- (除名)
- 第9条社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
- 一 この定款その他の規則に違反したとき。
- 二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
- (社員資格の喪失)
- 第10条前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
- 二 総社員が同意したとき。
- 三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
- (社員総会の構成)
- 第11条社員総会は、全ての社員をもって構成する。
- (社員総会の権限)
- 第12条社員総会は、次の事項について決議する。
- 一 社員の除名
- 二 理事及び監事の選任又は解任
- 三 理事及び監事の報酬等の額
- 四 計算書類等の承認
- 五 定款の変更
- 六 解散
- 七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (社員総会の開催)
- 第13条社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- (社員総会の招集)
- 第14条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
- 第15条総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- (社員総会の議長)
- 第16条社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
- (社員総会の議決権)
- 第17条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
- (社員総会の決議)
- 第18条社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 一 社員の除名
- 二 監事の解任
- 三 定款の変更
- 四 解散
- 五 その他法令で定められた事項
- (社員総会の議事録)
- 第19条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
- (役員の設置)
- 第20条この法人に、次の役員を置く。
- 一 理事 5名以上20名以内
- 二 監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を代表理事とする。
- 3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。
- (役員の選任)
- 第21条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- (理事の職務及び権限)
- 第22条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- (監事の職務及び権限)
- 第23条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
- 第24条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第25条理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
- (報酬等)
- 第26条理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
- (理事会の構成)
- 第27条この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
- (理事会の権限)
- 第28条理事会は次の職務を行う。
- 一 この法人の業務執行の決定
- 二 理事の職務の執行の監督
- 三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- (理事会の招集)
- 第29条理事会は、代表理事が招集する。
- 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- (理事会の決議)
- 第30条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもっておこなう。
- 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (理事会の議事録)
- 第31条理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
- (事業年度)
- 第32条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業報告及び決算)
- 第33条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 一 事業報告
- 二 貸借対照表
- 三 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- (定款の変更)
- 第34条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- (解散)
- 第35条この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第36条この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (公示)
- 第37条この法人の公告は、官報に掲載してする。
附則
- この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
- 氏名 森田 勝弘 住所 東京都小金井市貫井北町3丁目18番15号
- 氏名 堀内 一 住所 東京都世田谷区玉川台2丁目35番7号
- 氏名 菅又 久直 住所 東京都多摩市豊ヶ丘5丁目1番地 10-402
- この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
平成26年11月18日
会員規程
- (目的)
- 第1条この規程は、一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会(以下「研究会」という)定款に基づき、研究会の会員および会費に関する基本的事項を定める。
- (会員の種別)
- 第2条研究会の定款が定めるところの社員は、幹事会員、正会員及び特別会員をもって構成する。
- 2 賛助会員として、研究会の社員でないものが、研究会の事業に参加することができる。
- (幹事会員)
- 第3条幹事会員になろうとするものは、別に定めるところにより申込みを行い、代表理事の承認を受けなければならない。
- 2 幹事会員は、研究会の全ての活動に参加できるとともに、理事会に理事を派遣することができる。
- (正会員)
- 第4条正会員になろうとするものは、別に定めるところにより申込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。
- 2 正会員は、研究会の全ての活動に参加できる。
- (特別会員)
- 第5条理事会は、研究会の設立時社員、設立支援団体など、理事会で必要と認めた個人及び団体を特別会員とすることができる。
- 2 特別会員は、研究会の全ての活動に参加できるとともに、理事会に理事を派遣することができる。
- (賛助会員)
- 第6条賛助会員になろうとするものは、別に定めるところにより申込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。
- 2 賛助会員は、理事会が認める研究会の活動に参加できる。
- (参与及び顧問)
- 第7条研究会の活動を補佐する目的で参与および顧問を置くことができる。
- 2 参与は、学識経験者およびその他有識者等から、理事会の議決を経て委嘱する。参与は、研究会の事業を推進するにあたって、専門的な助言を行う。
- 3 顧問は、理事会の議決を経て委嘱する。顧問は、研究会の事業運営にあたって、円滑な事務遂行に関わる助言を行う。
- (会費)
- 第8条研究会会員の会費は、1事業年度毎とし、次のように定める。
- (1) 幹事会員会費 1口 490,000円
- (2) 正会員 1口 50,000円
- (3) 幹事会員及び正会員は1口以上を負担する。
- 2 幹事会員及び正会員は、会費を事業年度開始後2ヶ月以内に、事業年度開始後入会する場合は、入会承認日の属する月の翌月末日までに、それぞれ一括で納入する。
- 3 一旦納入された会費は、原則として返納しない。
- 4 特別会員及び賛助会員の会費は免除される。
附則(2015年4月16日)
- 幹事会員は、その会員代表者が指名する専門家を理事として派遣できる。指名される専門家は、当該会員組織の従業員に限定されるものではない。
- 幹事会員は、その会員代表者が指名する専門家を研究会の活動に参加させることができる。指名される専門家は、当該会員組織の従業員に限定されるものではない。
以上